日本ミュージック・トリートメント協会
心を音楽でトリートメント
日本ミュージック・トリートメ ント協会会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は日本ミュージック・トリートメント協会と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は細則で定める。
第2章 目的および事業
第3条(目的)
音楽を活用して、どのように心身の健康を保つことができるのか、心理学、リハビリテーションの知識からその活用法を啓蒙する。心身に障害をもつ人々を支援したいと考える者を対象に、医学、心理学等の専門知識を学ぶ講座、ワークショップ、現場実習を行い、「日本ミュージック・トリートメント協会」が認定するミュージックセラピストを育成する。
第4条(事業)
本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)セミナーの開催
2)会員による共同研究
3)ミュージックセラピストの育成
4)一般への普及活動
5)関連団体との協力
6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
第5条(会員)
本会の会員は次のとおりとする。
1)正会員
本会の目的に賛同し、本会の目的に関連のある診療や研究に従事、あるいは関心のある個人で入会を認められたもの。
2)学生会員
本会の目的に賛同あるいは関心のある学生で入会を認められたもの。
3)賛助会員
本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助しようとする個人、法人または団体で、入会を認められたもの。
第6条(入会および会費)
1)本会へ入会を希望するものは所定の入会申込書に必要事項を記載し、当該年の会費を添えて申込み承認を得なければならない。
2)本会の会費は別に定める。
3)納入された会費は、いかなる事由があっても返還しない。
第7条(資格の喪失)
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
1) 退会
2) 死亡、失踪宣言もしくは団体の解散
3) 除名
第8条(会員の除名、退会)
会員が次の各号のひとつに該当する時は理事会の議を経て会長が除名または退会とすることができる。
1)本会の名誉を傷付けまたは本会の目的に違反する行為があったときは、除名とする。
2)会費を2年以上滞納したときは、退会とする。
第4章 役員
第9条(役員)
本会に次の役割をおく。
理事長 1名
理事 若干名
監事 1名
第10条(役員の職務)
本会役員の職務は次の通りとする。
1) 理事長は本会を代表し、会務を統括する。
2) 理事は理事会を組織し、重要事項を立案し審議する。
3) 監事は本会の会計および事業を監査する。
第11条(役員の選出)
役員の選出は細則に定める。
第12条(各種委員、委員会)
必要に応じて各種委員、委員会を会長または事務局長が設置する。
第5章 会計
第13条(会計)
本会の運営は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、同年3月31日までとする。
第6章 会則の変更
第14条(会則の変更)
本会則は世話人会の議を経て変更することができる。
附則
本会則は2019年9月1日より施行する。
細 則
第1条 役員の選出
1)理事長、理事 、監事 : 理事会で選出する。
第2条 会費
会費は、正会員は3,000円、学生会員は2,000円とする。
賛助会費は一口10,000円とする。
第3条 細則変更
本細則は理事会において理事の過半数の賛同を経て変更することができる。